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養育費について

子供を育てる上で気になる「養育費」について

養育費とはどのようなものだろう?

養育費について子供を育てるための責任は、たとえ親権を失ったとしても変わらないものです。子供を育てるための労力と費用を賄うためにも、一人で親権を行うようになった親は、離婚した相手に対し必ず養育費の請求と受給をするようにしましょう。

養育費を請求せずに困窮し、健康で文化的な生活を送れなくなれば、被害を受けるのは何よりも子供なのです。とはいえ、養育費は子供のためのお金なので、親権者自身の生活費を含めることは性質上できません。

どんなものが養育費に含まれるの?

養育費の内容としては、様々な費用があります。

  • 衣食住にかかるべき費用
  • 教育費(離婚時点から成人するまで)
  • 医療費
  • その他、子供の成長に必要な各種費用

目安としては、離婚しなかった場合に費やされるであろう状態と同程度の生活水準が保たれること、です。したがって、それぞれの費用額についてはその家庭によって異なります。

養育費を支払う側の生活水準と受ける側の生活水準がだいたい同程度になるような調整がなされることになります。


養育費の「相場」について知りたい

養育費に一般的な相場はあるんだろうか?

養育費としてもらえる金額養育費に「一般的な相場」というものは観念しにくいです。というのは、養育費の目安となるのは、離婚前と比べて子供の生活水準が同程度に保たれることですので、その具体的な額は各家庭によって異なってくるからです。

そこで、養育費の額を算定するに当たっては、今現在子供に掛かっている養育費、成人までに必要となる養育費、夫婦の有している財産や収入、といった点を総合考慮していくことになるでしょう。

離婚時に親権者の経済力がゼロならば、非親権者の側が養育費を全額出すということもあり得ます。また、家庭裁判所が算出の基準として用いる「養育費算定表」を参考とすることもできます。


養育費を支払う期間はいつまで?

養育費がもらえるのは

子供が20歳になるまでが原則

養育費の支払いは、原則として子供が成人するまでです。ただ、例外的に期間が短くなったり長くなったりすることはあります。たとえば子供が高校卒業後に就職し、経済的独立を果たした場合には、そこで支払いが修了する場合がありますし、大学に入り、20歳を過ぎても経済的に独立していない場合は、養育費の支払い期間を大学卒業まで延長することもあります。

つまり、養育費の額だけではなく、その支払い期間も各家庭により異なるというわけですね。


支払期間や金額の変更は可能だろうか

子供の成人までの支払いが原則の養育費ですが、事情によって短くなったり長くなったりということはあります。その際に両親の間で支払い期間の変更合意が得られればいいのですが、そうでなければ家庭裁判所の調停や裁判を利用した解決となります。

ただ、調停にせよ裁判にせよ、時間や費用が相応に掛かるものですから、離婚協議書に記載しておく条件には、将来に変わり得る点も盛り込んでおくとよいでしょう。


養育費の支払いがストップしてしまったら

養育費をちゃんと支払ってもらうには?

養育費が支払われなくなったら離婚協議書への養育費の合意の明記だけでは足りません。離婚協議書を「公正証書」として作成しておくことで、仮に相手が合意を無視して支払いの拒否をしてきた場合でも、直ちに強制的に財産の差し押さえなどといった手段によって養育費を回収できます。

普通の離婚協議書では、債務名義としての効力を持たないので、強制的な回収(強制執行)ができないのです。その場合、家庭裁判所での調停や裁判の申立てといった手続きを取ることになり、時間や費用が掛かってしまいます。

「公正証書」として作成をしておく

公正証書は様々な効力を持つ公的書類ですが、その一つに(記載内容によっては)裁判所の判決と同等の効力を有するというものがあります。養育費の支払い条件などを離婚協議書に明文化したら、速やかに公正証書としておくことをお勧めします。これにより、万一取り決めを破られた場合でも、裁判を経ずに相手方財産の差し押さえができます。


調停調書の活用をする

同様に強制力のある公的書類として「調停調書」が挙げられます。これは調停手続きで当事者双方の合意が得られた場合に作成されます。合意が破られた場合、調停調書があれば裁判所職員による相手方への督促(履行の勧告)が行われ、それでも支払われなければ強制的に財産の差し押さえなどによる養育費の回収が可能となります。


強制執行の対象はどんな財産?

  • 預貯金
  • サラリーマンであれば給料
  • 自営業者であれば事業売上
  • 家財道具や自動車などの動産
  • 土地建物などの不動産

わりと回収しやすいのが養育費です

養育費は確実に支払ってもらう可能性の高い費用です養育費についてよく知らなければ、損をしてしまうということがあります。

本来もらえるはずの額をもらえずに少額で堪えている方、請求権はあるのに養育費自体をもらえていない方、養育費の増額が見込める事情変化があったのにそれまでと同額しか受け取っていない方、逆に払う必要のない額の養育費を払っている方。あるいは、口約束を反故にされた方や、離婚協議書に取り決めを明記したはいいが相手方が守ってくれないという方もいらっしゃるかも知れません。

そうした場合、専門家としての弁護士にご相談頂ければ、養育費に関してもしっかりとサポートを致します。子供のためにも、ぜひご相談ください。

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