夫に対して生活費の支払いを命じた事例
事件はこうして起こった
Aさん(依頼者、妻)は、Bさん(夫)と別居していました。
しかし、Bさんが生活費の支払いをしないため相談に来られました。
争いのポイント
夫婦には互いの婚姻費用(生活費)を分担する義務があります。別居をしている場合でも原則として同様です。
もっとも、相手に毎月いくらの生活費を支払う義務があるかは法律では決まっておらず、争いになったときに話合いや裁判所がする審判によって金額を決めることになります。
裁判所は原則として、夫婦の収入をもとにして支払われるべき生活費の額を決めますので、弁護士が相手方と話をするときにも多くの場合には、夫婦の収入をベースにして相手方が支払うべき生活費の額を交渉します。
今回のケースでも、弁護士は調停手続き(裁判所で行われる話合いの手続き)で、AさんとBさんの収入をベースとして、BさんがAさんに対して支払うべき生活費の額を決めることを主張しました。
しかし、BさんはAさんは現在よりももっと収入を得られるはずであるから、BさんがAさんに支払うべき生活費の額は現在の収入をベースとして算出される金額よりも少ないと主張しました。
そのため弁護士は、Bさんと話合いを続けても時間がかかるだけだと判断して裁判所に審判を求めました。
裁判所の判断
裁判所は審判において、こちらの主張を全面的に認めて現在の夫婦の収入をベースにBさんがAさんに対して支払うべき生活費の額を決めました。
担当弁護士コメント
別居しだすと同居時にはあまり意識していない婚姻費用の分担という問題が顕われます。
不仲で別居することがほとんどですので、夫(妻)は妻(夫)に金銭を支払うことについて大抵は不満を持ち、様々な理由をつけて生活費の支払を拒んだり、生活費の額を少なくしようとしたりします。
Aさんのケースもそうでした。このような場合、安易に譲歩してしまうと自らの生活を苦しめることになりかねません。弁護士は相手の主張が理にかなったものかどうかを考えてアドバイスいたします。
ですから相手方が生活費を支払おうとしないとき、生活費を切り下げようとしてきたときでも、安易に譲歩する前に一度弁護士にご相談ください。
※プライバシー保護の観点から事案の本質(争点、判決やどのような解決したか)に反しない範囲で事実関係を一部変更している場合があります。