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調停離婚

裁判所で仲裁者を交えて行われる調停離婚

裁判での離婚の前に、調停離婚の手続きを要します

調停離婚夫婦や親子といった家庭における問題はデリケートなので、法律や裁判による解決が最善とは限りません。

そこで、離婚の場合もいきなり裁判所に訴訟を起こすのではなく、先に家事調停の申立てが必要です(これを調停前置主義といいます)。

裁判での離婚をするまでの道のり

(1)調停委員の仲介を受けての話し合い

この話し合いを経ても双方が離婚への合意に至らなかった場合

(2)離婚訴訟を裁判所へ提起する

という順序で裁判離婚へと至ります。


調停離婚とはどういったもの?

協議離婚が不成立だったとき、その次に試みられます

調停離婚とは最も簡便で迅速な協議離婚ですが、当事者間での合意が得られなかった場合や、協議自体が不成立だった場合には、話し合いの場を家庭裁判所へ移すことになります。そこで2名の家事調停員と1名の裁判官による仲裁を受けつつ、合意に向けて再度協議を行うのですが、これを調停離婚といいます。

調停離婚の申立ては、家庭裁判所へ必要事項を記載した申立書を提出するという方法で行います。なお、記入の仕方は家庭裁判所の窓口で教えてもらえますので、心配はいりません。

申立てを行えば、その後一ヶ月ごとに一回というペースで調停が行われるので、一定の時間が掛かることは覚悟しなければなりません。

調停離婚には、家事調停員という経験豊富な第三者が介入することでアドバイスを受けられ、かつ調停がまとまりさえすれば裁判の判決に等しい効力を有する「調停証書」が作成されるという利点がある反面、時間が掛かり、協議離婚に比べて合意内容に制限があるという難点があります。

いずれにせよ、当事者双方の合意が得られれば、調停離婚が成立します。


調停離婚の手続きの流れ

(1)家庭裁判所へ調停手続きの申立てを行う

家庭裁判所に調停を申し立てます夫婦のいずれかが家庭裁判所に申立て、調停手続きは開始されます。申し立てる方法としては、口頭のほか、家庭裁判所で無料配布されている「夫婦関係事件調停申立書」という書面を提出するやり方があります。

この申立書には、申立人と申立ての相手方に加え、申立ての趣旨・実情・動機を記入する欄があります。調停委員はこれらの記載情報に基づいて条件を示すので、親権者・養育費・財産分与・慰謝料といった事柄については、予め弁護士と相談しておくといいでしょう。

(2)調停手続きが始まったら

調停開始申立書が受理されると、最初の調停日の通知が1~2週間後になされます。指定された期日には都合がつかないという場合、数日前に「期日変更申請書」という書面を提出する必要があります。

これを提出しないまま指定期日に裁判所へ出頭しなかった場合、5万円以下の過料の支払いという罰則を科されますので、お気を付けください。

(3)調停委員らによる仲裁

調停調停委員との面談では、配偶者ではなく調停委員に話をすることとなります。調停委員は調停案を作るにあたって客観性や公平性を重視しますが、この時の話の内容次第で調停やその後の訴訟が有利にも不利になります。

調停は月に一度のペースで複数回行われますが、何を話すかはきちんと意識しておくべきでしょう。なお、調停日には夫婦が顔を合わせないよう配慮をしてくれることも多いです。

(4)調停が成立した場合、成立しなかった場合

調停成立or不成立調停離婚が成立するには、やはり夫婦双方の合意が必要です。この合意とは、調停委員が示した様々な離婚条件に対してのものです。当事者間の合意が認められれば、調停委員によって、判決と等しい効力を持つ「調停調書」が作成されます。

つまり、この調停調書に記載された取り決めに反した場合、裁判所からの勧告や命令がなされたり、強制的な金銭の取り立てが可能となったりという法的効果が生じるのです。一度調停離婚が成立すると、経済状況が著しく変化したなどといった例外的場合を除き、調停調書の内容に後から不服や変更の申立てをすることはできません。

離婚調停の成立後、夫婦の一方が10日以内に、離婚届、調停調書謄本、場合によっては戸籍謄本という必要書類を添付して、最寄りの役所へ提出します。調停離婚の場合には、協議離婚とは異なり、離婚届への当事者、証人の押印は不要であり、申立人が単独で提出できます。

また、調停手続きは申し立てた本人によって取り下げられますが、調停が不成立でも、それに対する不服申立てはできません。


調停離婚の際にはここに気をつけよう

調停離婚の場合に気をつけるべきこと離婚の調停は、調停委員及び裁判官という第三者が仲裁に入るため、当事者同士の直接的な話し合いよりも冷静に交渉できる傾向にあります。しかしそれだけに、一度調停調書が作成されると、後から調停内容について不服を申し立てたり違反したりするなどということはできません。

自分にとって納得できない条件で調停を成立させてしまうと、手の打ちようがなくなってしまうので、どのような内容で合意するかは慎重に考え、きちんと主張しなければなりません。

適切な交渉をすることができるかどうか不安な場合、専門家である弁護士のサポートがあると安心です。

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